【知らなきゃまずい!】SNS上の誹謗中傷は犯罪

先日、SNS上の誹謗中傷から悲しいことが起こってしまいました。

女子プロレスラーの木村花さんが執拗なアンチの攻撃に耐えかねて亡くなられたようです。

2020年5月24日現在、このことをきっかけにいろんな有名人の方が声明や今後の意思を示しています。

 

■アンチに容赦不要
「木村さんの訃報見てやはり思うけど」と切り出したDaiGoは「芸能事務所とかは、ネットの誹謗中傷に対して、【情報開示請求】ちゃんとやって訴訟したらいいと思う」と主張。
アンチには「容赦など不要」と厳しい姿勢を示し「損害賠償だけでなく、勤務先の会社にも内容証明送りつけて【社会的に抹殺】すべき」と訴えた。

メンタリストDaiGo、アンチに容赦不要 誹謗中傷は「訴訟したらいい」

 

わたくし “タケル” にはアンチはいませんので、被害者の方の気持ちを正確に理解することは出来ないと思います。

だけど、これからSNSをやろうと思う人もなんか「アンチって怖そうだし面倒くさそう」って思いませんか?

 

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そもそも誹謗中傷は犯罪

誹謗中傷が犯罪かどうか?って観点で調べました。

すると次のような罪に該当する場合があります。 

それぞれ見ていきましょう。

 

名誉毀損罪

どんな内容?

不特定又は多数の者に対して、ある特定の者の信用や名声といった社会的地位を違法に落とす行為

 

どんな場合に適用される?

刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

「公然」は、不特定または多数の者が直接的に認識できる状態のこと。

まさにSNSでの誹謗中傷は犯罪ってことだ!

 

どんな例がある?

「〇〇会社の役員と受付嬢は不倫している」や「芸能人の〇〇は六本木のクラブでIT企業社長と夜遊びしている」などは該当します。

 

どんな罰を受ける?

・民事上の損害賠償を請求される
・刑事上の名誉棄損罪の責任を追及され、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科される

懲役刑もあって結構重い罪です。

 

侮辱罪

どんな内容?

事実を指摘して示さずに、人の社会的評価を低下させ、名誉感情を害する表示を行うこと

 

「事実を指摘して示さずに」という部分が、名誉毀損罪との違い。

ただただ「ひどい悪口」って感じですね。

 

どんな例がある?

具体的事実を伴わなわずに「馬鹿野郎」「能無し!」「チビ」「デブ」「ブラック企業」などの誹謗中傷が該当します。

 

どんな罰を受ける?

拘留又は科料に処する

名誉毀損に比べて簡素な表現になっています。

しかし、つかまったり罰金が科せられるってことは立派な犯罪行為ですね。

 

脅迫罪

どんな内容?

本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げて、人を脅迫した場合

 

どんな例がある?

「死ね」「消えろ」「ケガさせるぞ」「殴るぞ」といった内容の誹謗中傷は、まさに脅迫ですね。

ネットでもリアルでも身近にありがち💦

 

どんな罰を受ける?

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する

 

まとめ

それぞれの法律によって犯罪として認定されるかどうかの条件もあります。

しかし、ネットであろうがリアルであろうが誹謗中傷が犯罪に当たる要素であることは間違いありません。

まずは誹謗中傷はしない!させない!

なぜならそれは犯罪行為だから。

先ずは、ここをしっかり認識しておきましょう。

木村さんのような悲しいインパクトを与える出来事が起こると法律の規制も厳しくなっていきます。

木村花さんへの誹謗中傷 アカウント削除も証拠隠滅は不可能…名誉棄損罪や脅迫罪に

まだまだ無法状態に近いSNSの世界。

これから安もっと全になってほしいです。

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